| 苦情の受付 |
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| 本協会(JAB)は、本協会の認定活動に関する苦情を受け付けています。苦情の内容によっては、本協会ではなく審査登録機関(認証機関)等が申立て先となる場合がございますので、以下をご参照の上、お申し立て下さい。 |
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| ●適合組織(企業、団体等)への苦情 |
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| 1. |
法令違反を行っている、不良品を出し続けている、又は環境上の問題を起こしている企業が、品質又は環境ISOの審査登録 (認証取得と同じ)を受けているのは問題ではないか、など、適合組織(認証された企業等)への苦情は、まず、当該組織に苦情として申し立てて下さい。 |
| 2. |
当該組織(企業等)の対応が適切でなかった場合には、その企業等を審査登録した審査登録機関に対して申し立てて下さい。
審査登録機関が不明の場合は、本協会ウェブサイトの「適合組織検索」から認証機関名を知ることができます。(ただし、検索できる対象は、本協会が認定した認証機関から審査登録され、公表を希望している企業等に限られます。) |
| 3. |
その審査登録機関の対応に問題があった場合は、本協会(JAB)へ申し立てて下さい。 |
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| ●審査登録機関/試験所/認定先機関審査員等への苦情 |
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| 1. |
審査登録機関等の活動に対する苦情(審査登録の受審組織等からの審査又は審査員に対する苦情を含む)は、当該審査登録機関等へ申し立てて下さい。 |
| 2. |
試験所から発行された試験報告書等、及び製品認証機関、要員認証機関等から認証された製品、要員に対する苦情は、その試験所又は当該認証機関に申し立てて下さい。 |
| 3. |
上記1.又は2.の申立ての結果、当該機関等の対応に問題があった場合、及び何らかの事情で当該機関等へ申し立てることができない場合は、本協会(JAB)へ申し立てて下さい。 |
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| ●本協会への苦情 |
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| 本協会が受け付ける苦情 |
| 1. |
本協会の認定活動(審査登録機関等を審査し認定すること)に関する苦情 |
| 2. |
適合組織以外の組織によるJAB認定マークの表示(未認可使用) |
| 3. |
審査登録機関等へ申し立てた適合組織への苦情に対して、当該機関等の対応に問題があった場合の当該機関等に対する苦情 |
| 4. |
審査登録機関等へ申し立てた当該機関等への苦情に対して、当該機関等の対応に問題があった場合の当該機関等に対する苦情、及び何らかの事情で当該機関等へ申し立てることができない苦情(機関等の職員等による自らの所属機関等に関する苦情を含む) |
| 5. |
認定活動以外の本協会の適合性評価*に関する苦情で、本協会が対処すべき案件として判断したもの |
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適合性評価とは:製品・サービス自体、あるいはこれらを供給する組織のマネジメントシステムが、該当する仕様に適合しているか否かを評価するプロセス |
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本協会宛の苦情は、下記本協会の総務部CSグループ宛に書簡又はFAXでお送り下さい。
苦情申立てに必要な記載項目は下表のとおり、苦情表明者の氏名、(所属)、連絡先、苦情対象先、発生時期、発生場所、具体的内容、等です。苦情の内容等に関して折り返しお問い合わせする場合がございますので、連絡先は正確にご記入下さい。
内容の正確を期すため、苦情の申立ては原則として文書によるものに限らせていただきます。
本協会へのご意見等受付
窓口: 総務部 CS
書簡宛先:〒141-0022
東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル 3階
財団法人日本適合性認定協会
総務部 CS
Fax番号: 03-5475-2780
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| *お名前 |
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| *フリガナ |
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| **匿名扱い希望 |
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| e-mail address |
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| ご職業(所属) |
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*ご住所
(電話番号)
(Fax番号) |
〒 |
*苦情(不満足)の対象分野
(該当する分野を
選択して下さい。) |
○ 適合組織への苦情に対する審査登録機関の対応に関する不満足
○ 審査登録機関/認証機関/試験所等への苦情に対する当該機関等の
対応に関する不満足
○ 本協会の認定活動に係わる不満足
○ 認定活動以外の本協会の適合性評価活動に関する不満足 |
***苦情の内容
(箇条書きで、苦情対象先、
発生時期、発生場所、
具体的内容等について
ご記入下さい。)
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| * |
記入必須項目とし、すべての項目が記入されている場合に、本協会のJAB SG200-2010「認定に関する異議申立て及び苦情対応規定」(PDF 218KB)に則った苦情等として対応いたします。
(虚偽の記入があった場合は、本協会としての対応を取りやめます。) |
| ** |
本協会外に対して匿名扱いを希望される場合は、その旨ご記入下さい。 |
| *** |
記入内容の事実確認のため、この欄の記載内容をコピーし、関係先へ提示する場合がございますので、予めご了承下さい。
(匿名扱い希望の場合には、その旨に配慮したコピーのとり方をいたします。又、関係先への提示については、事前に了承を得ることといたします。) |
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| ●本協会の苦情処理手順の概要 |
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| 1. |
本協会は、本協会の認定活動の利用者(審査登録機関等、組織又は個人)から苦情を受けた場合の手順として、JAB SG200-2007「認定に関する異議申立て及び苦情の取扱い手順」(付図1 異議申立て及び苦情の取扱い手順フロー)を定めていますので、ご参照ください。 |
| 2. |
本協会の認定審査に関して機関等から苦情等が表明された場合は、必要に応じ、本協会に属さない外部構成員による異議処理パネル又は苦情処理パネルを設置し、パネルで十分な審理を行った後、その判定結果を苦情表明者及び被審理者その他に通知すると同時に、その概要を公表いたします。 |
| 3. |
一般消費者、地域住民等から 本協会の認定活動に関わる苦情の申立てがあった場合は、上記の取扱い手順(JAB SG200-2007)に則って対処し、結論(判定結果)が得られたものについては、その結論に基づく本協会としての判定又は見解を苦情表明者等に通知いたします。(氏名、住所等が匿名又は虚偽の場合は、通知できません。) |
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JAB SG200-2010「認定に関する異議申立て及び苦情対応規定」(PDF 218KB)
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