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MRA法における指定調査事業
MRA法とは
MRA法と指定調査事業
MRA法における指定調査事業
■MRA法とは

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年 7月11日法律第111号、以下「MRA 法」という。)は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(平成13年 4月 4日署名、平成14年 1月 1日発効、以下「日欧協定」という。)、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(平成14年 1月13日署名、平成14年11月30日発効、以下「日シ協定」という。)及び適合性評価手続の結果の相互承認の実施に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成19年 2月16日署名、平成20年 1月 1日発効、以下「日米協定」という。)の適格な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めています。

日欧協定は、(1)通信端末機器及び無線機器、(2)電気製品、(3)化学品、(4)医薬品の4分野にわたりますが、MRA法ではこのうちの(1)通信端末機器及び無線機器、並びに(2)電気製品 の2分野の相互承認に必要な事項を定めています。日シ協定はその第6章に当たる第45条から第57条において、(1)通信端末機器及び無線機器、並びに(2)電気製品 の2分野の相互承認に必要な事項を定めています。日米協定は通信端末機器及び無線機器について相互承認に必要な事項を定めています。

相互承認では、各々自国の適合性評価機関を日欧、日シ又は日米の合同委員会に登録し、登録された適合性評価機関が行う適合性評価結果を相手国が受け入れます。従って、本法の実施の結果、製品の輸入国は、製品の輸入にあたって輸出国で行われた適合性評価結果をそのまま受け入れるため、製品の輸入後に改めて試験等の適合性評価を行う必要がなくなり、日欧、日シ及び日米間の輸出入の円滑化に資することができます。

 
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