JABと日本国政府はどのような関係ですか。JABが認定機関として事業を行っている根拠は何ですか
JABは、適合性評価制度全般に関わる認定機関として、1993年11月、日本工業標準調査会(JISC)の答申に基づき、社団法人経済団体連合会(当時)の主導の下、35の産業団体の支援を受けて、民法第34条に則り、通商産業大臣及び運輸大臣より(両省とも当時)設立を許可された財団法人です。JABは日本国政府機関又はその外郭団体ではありません。財団法人は、その公益性、公正性を確かなものとするために所管官庁(JABの場合、通商産業省及び運輸省)による業務監査を受けることが義務付けられています。
JABは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)等、公益法人制度改革に伴う新法令に基づく内閣府の公益認定を受け、2010年7月1日に、公益財団法人に移行しました。
JABの活動は、認定・認証制度に関する国際基準の要求事項に従った純民間機関としてのものです。JABは国際相互承認を結んだ外国の認定機関の相互評価により、国際基準の要求事項に沿った活動を行っているとの評価・承認を受けています。
JABの認定機関としての事業活動の根拠は、国際的に普及しつつあった民間機関主体の適合性評価制度の中で、我が国にも認定機関としての役割を担う機関が必要との産業界の認識の高まりと、そのニーズを取り纏めた日本工業標準調査会(JISC)の設立答申に基づいて社団法人経済団体連合会(当時)構成諸団体、組織が基本財産を拠出して財団法人を設立したことにあります。
(参考)