自組織(自企業)が登録をうけている認証機関が認定の一時停止や取消しになった場合、どう対応すればよいですか

認証機関が認定の一時停止となった場合であっても、当該認証機関から発行されている本協会の認定シンボル付き登録証は有効です。
ただし、一時停止になっている期間中に当該認証機関が初回認証又は認証の拡大に関する決定を行ったものについては、本協会の認定シンボルのない登録証の発行をうけることになります。この場合は一時停止が解除された後に、必要な手続きを経て、本協会の認定シンボル付き登録証に変更することができます。

認証機関が認定の取消しとなった場合には、当該認証機関から発行されている本協会の認定シンボル付き登録証はすべて回収されることになります。当該認証機関において登録を維持したいという場合は、本協会の認定シンボルのない登録証の発行をうけることになります。本協会の認定シンボル付き登録証を求められる場合は、本協会から認定されている他の認証機関に登録を移転する必要があります。登録の移転手続きに関しましては、ご登録の認証機関及び移転を予定している認証機関に詳細をご確認下さい。

 

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