JAB RL200「認定を受けるための手順及び権利と義務(試験所・校正機関、臨床検査室、標準物質生産者及び検査機関)」の改定の予告
2007年 2月22日
財団法人 日本適合性認定協会
試験所認定部
下記のとおり、表記JAB RL200を改6に改定することを予告いたします。
尚、ダウンロードできない場合は本協会試験所認定部(Tel.03-3442-1217)に直接問い合わせてください。
記
- JAB RL200「認定を受けるための手順及び権利と義務(試験所・校正機関、臨床検査室、標準物質生産者及び検査機関)」(PDF 260KB)
改定点:
- 引用規格にJAB RL230及びJAB RL231を追記(2.2)
- 用語の定義から、依頼者(3.7)、機関(3.8)、認定要求事項(3.9)を削除
- 認定申請書及び添付書類の提出について表記を分かり易くした(5.1.2.1)
- 更新及び拡大に関する予備訪問を追記(5.1.4)
- 認定委員会が認定を決定することを明記(5.7.1)
- サーベイランス又は更新審査の不適合に対する是正処置が計画である場合、認定委員会は厳格な期限を定めることを追記(5.7.1)
- 現地審査を行わない臨時サーベイランス(5.8)を明記
- 現地審査を行わない認定範囲の拡大(5.9)を明記
- 試験所・校正機関に関する技能試験の適用方針及び手順をJAB RL230及びJAB RL231に規定したことを追記(5.10.1.1)
- 重複する表現を削除(7.4備考)
- 認定委員会が一時停止、取消し及び認定範囲の制限を行う条件を追記(8.1)
- 編集上の修正(全体)
発効日: 2007年 3月 1日
以上