JAB RL200「認定を受けるための手順及び権利と義務(試験所・校正機関、臨床検査室、標準物質生産者及び検査機関)」の旧版適用除外
2007年 8月 7日
財団法人 日本適合性認定協会
認定センター
本協会が2006年 1月 1日からJAB RL200改4を適用した際に、本ウエブサイトに「一部の機関のサーベイランスについては、JAB RL200改3の5.8項を適用する」(2005年12月12日公開)と掲載いたしましたが、臨床検査室に限ってこの措置を適応しない決定をいたしましたので公開いたします。
臨床検査室については下記の通りJAB RL200改6 5.8項をそのまま適用いたします。
初回審査から第1回更新審査の間のサーベイランスの実施
- 初回サーベイランス現地審査は、初回認定日後9か月を過ぎた日から初回認定日後1年以内の期間内に最終会議を実施する。
- 第2回サーベイランス現地審査は、初回サーベイランス現地審査の最終会議日後1年から2年の期間内に最終会議を実施する
以上
■本件に関する問い合わせ先■
認定センター(旧試験所認定部) Tel. 03-3442-1217