米国向け通信機認証機関(TCB)の指定調査機関に指定

2008年 4月12日
財団法人 日本適合性認定協会

本協会は、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」(MRA法)第14条第1項に規定する下記事業区分の指定調査機関として指定されました。(平成20年 4月10日付け総務省経済産業省令第1号及び総務省告示第212号) 対象は、指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分のうち、第8号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条第8号の国外適合性評価事業)です。

この度の指定により、本協会は米国向け通信機の認証を行う日本の認証機関(TCB: Telecommunication Certification Body)の調査を行う指定調査機関としても指定されたことになります。

 

以上

 

 

■本件に関する問合せ先■
特定調査・認定部
E-mail: DAA@jab.or.jp
Tel.03-3442-1217 Fax.03-5475-2780

 

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