JAB RL200-2009「認定を受けるための手順及び権利と義務(試験所・校正機関及び標準物質生産者)」の改定の予告
2009年 3月30日
財団法人 日本適合性認定協会
下記のとおり、表記JAB RL200-2009を改定することを予告いたします。
記
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公表文書
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JAB RL200-2008からの主な改定内容
- 拡大審査は、認定範囲の表記変更を伴う変更であって現地審査が必要な場合のみに行うこととした(4.3項)。
- 変更届が提出された場合において、現地審査が不要であることを確認するために技術審査員が書面による調査を実施する必要があるときは、その書面調査を「変更事項調査」と定義して実施することとした(3.9項、7.2項j)備考2)。
- 更新申請の提出期限を更新期限の5か月前とした(4.4.3項、従来は4か月前)。
- 更新審査の場合の是正処置回答の最終提出期限は、更新期限直前の認定委員会に間に合うものでなければならないことを規定した(5.7.2.1項)。
- JAB RL200-2009「認定を受けるための手順及び権利と義務(試験所・校正機関及び標準物質生産者)」(PDF 93KB)[見え消し]
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意見募集結果
本文書の改定案につきまして2月20日から3月20日まで意見募集を行いましたが意見はありませんでした。
なお、本文書の意見募集時の案から変更になった点は、以下のとおりです。意見募集時 最終結果 2.2.項 c)のVIM:1993をISO/IEC Guide 99に変更 変更せずに旧版のままとする 5.7.4項 j)の備考 1)で「又は試験証明書(以下試験報告書という)」を削除 削除せずに旧版のままとする -
適用日
2009年 5月 1日
以上
■本件に関する問合せ先■ 財団法人 日本適合性認定協会 認定センター 試験所認定 Tel.03-3442-1217 Fax.03-5475-2780