JAB RL200-2010「認定を受けるための手順及び権利と義務 ( 試験所・校正機関及び標準物質生産者 )」の改定の予告

2010年 4月20日
財団法人 日本適合性認定協会

本協会は JAB RL200-2009を改定して JAB RL200-2010「認定を受けるための手順及び権利と義務 ( 試験所・校正機関及び標準物質生産者 )」として発行することを予告いたします。

  1. 公表文書

     

  2. JAB RL200-2009からの主な改定内容
    1. 小規模な変更については変更届のみで拡大申請を不要とした。
      小規模な変更を定義 ( 3.10 )するとともに、それを認定範囲の拡大の適用除外 ( 4.3 ) とし、臨時審査の対象 ( 7.2 k)) とした
    2. 複数事業所及び客先での試験・校正を行う場合の審査場所 ( 5.3.3 )
      複数事業所の場合は全部の事業所に対して現地審査を行い、客先で試験校正を行う場合は、客先での現地審査を行うことを規定した。
    3. 現地審査において技術審査員は試験立会いを実施することを規定した。( 5.6.3 )
    4. 試験報告書・校正証明書に署名する要員は、当該試験・校正について十分な力量を有しているか否か審査することを規定した。( 5.6.4 )
    5. 試験・校正業務を下請負に出す機関自身も、当該下請負業務について試験・校正能力を有しているか否か審査することを規定した。( 5.6.5 )
    6. 更新認定で認定範囲を追加する場合、追加部分については不適合が是正完了していないと、既認定部分だけが先に更新認定されることを規定した。( 5.8.1 )
    7. 臨時審査は、半年以内に定期審査が予定されている場合は、定期審査として実施することがあることを規定した。( 5.11 )
    8. 認定シンボルも認定に関する言及も記載されていない認定範囲内の試験報告書・校正証明書に対する本協会の解釈を明確化した。( 6.a)1 ))
    9. 本協会の料金規定の改定に伴う、標準審査工数表の変更 ( 付表 )

     

    認定に関する料金規定 JAB N401-2010 ( 2010年 4月 1日改定 )では、新料金項目として「審査基本料」を設け、現在の工数表で個別に記載されている書類審査、審査計画書/審査報告書作成、追跡調査などを工数 と関係なく一括して、「審査基本料」として規定する。この結果、これら個別の標準工数は不要になるため、審査料金にリンクする標準工数表から削除する。

     

  3. 意見募集結果

    本文書の発行にあたり、2010年 3月 1日から 3月29日までパブリックコメントを募集し、3名から合計20件のコメントをいただきました。コメントをお送りいただいた方に厚く御礼申し上げます。いただいたコメントに対する本協会の対応は以下のとおりです。

     

    コメント募集時の原案と最終版の違いは、上記コメントと対応に示す他に 5.5 項、5.12.1 b) 項、5.12.2 b) 項及び 9項について表現に変更があります。詳しくは、上記公表文書[加除修正版]をご覧ください。

  4. 適用日

    2010年 6月 1日

以上

■本件に関する問合せ先■
財団法人日本適合性認定協会
認定センター 試験所認定
Tel.03-3442-1217 Fax.03-5475-2780

 

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