JAB N401:2015 第21版 「認定に関する料金規定」 の発行について
2015年9月24日
公益財団法人 日本適合性認定協会
本協会は、下記のとおり、JAB N401:2015 第21版 「認定に関する料金規定」 を発行いたします。
試験所の認定範囲分類(JAB RL205)の改定に伴い、新規分野である生物科学試験を認定範囲に含む場合の料金上の扱いを記載しました。
また、認証機関において、制度維持の目的でライセンス料等スキームオーナーへの支払が発生するプログラムの場合の維持料の扱いを記載しました。
今後も事務局内業務の効率化等を積極的に進めながら、認定に関する料金についても適宜見直しを進めてまいります。
詳細な改定内容は下記のとおりです。
記
1. 発行文書
JAB N401:2015 第21版 認定に関する料金規定 (PDF 155KB)
2. 主な改定内容 (括弧内は対象項番)
- 試験所・校正機関の認定範囲分類改定に伴う改定
M26および/またはM27と同時に認定を受ける場合にはM32を1分野としてカウントしない旨を追加し、注記全体を分かり易く整理しました。(附属書D 注記) - 附属書F FCC向けEMC試験所の料金表の附属書Dへの記載統合による改定
FCC向けEMC試験所は、更新審査頻度が2年との要求から、申請料・登録料を半額とし、別表としていましたが、それ以外は、附属書Dと同一であるため、簡素化のため附属書Dに統合しました。(附属書D) - CB関係の維持料の控除費用にライセンス料等スキームオーナーへの支払いを追加し改定
制度維持の目的でライセンス料等スキームオーナーへの支払が発生する認定プログラムの場合、本協会維持料の算定基準となる事業収入から、これらの支払額を控除すべきとの考え方から、控除費用に「ライセンス料等スキームオーナーへの支払」を明記しました。(附属書A、B、C) - その他運用面での効率化と明確化及び現状の実施状況との整合による改定
a) 移動費について、機関との合意書の様式化とweb運用化に対応(2.6.1)
b) 交通費に交通事情の記載を追記(2.6.2)
c) 日当を請求する根拠を明記(2.6.3)
d) 特例措置について、現状に合わせて記載を修正(10.)
e) 審査基本料の定義について、重複した記載を削除(附属書A、B、C、D、F)
f) 維持料について、「収入」の対象についての例示を追記(附属書A、B、C、F)
g) 翻訳費用などについて、現状に合わせて記載を修正(附属書G)
3. 発行日
2015年10月1日
以上
本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人 日本適合性認定協会
認定センター
E-mail. apply-cb@jab.or.jp
Tel.03-3442-1214 Fax.03-5475-2780