JAB MS200:2018第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」の発行について
2018年11月22日
公益財団法人 日本適合性認定協会
本協会は、下記のとおり、JAB MS200:2018第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」を発行いたします。
JAB MS200:2018第28版の主な改定内容については、JAB MS200:2018 第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」改定案の公開について[2018-8-7]をご参照ください。
ドラフト段階での検討に当たりましては、2018年8月7日から2018年9月4日の期間に改定案に対するご意見の募集を行い、関係各位から貴重なご意見を賜りました。コメントをお寄せいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
コメントの概要及び本協会技術委員会の処置については、添付資料をご参照ください。
記
1. 発行文書
JAB MS200:2018第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」 (PDF 460KB)
2. コメント及び処置に関する文書
JAB MS200:2018第28版D3へのパブリックコメント及び処置 (PDF 251KB)
3. MS200:2018第28版D3 (パブコメ募集対象ドラフト) からの変更内容
変更箇所 | 変更内容 | 理由 | |
a) | 目次 | 追加、修正及び削除 | 目次の更新 |
b) | 2.2 一般認定基準 IAF MD4:2008 IAF MD4:2018 IAF Mandatory Document for the use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes |
修正及び追加 | IAF MD4:2018の追加による。 |
c) | 3.10 |
修正 | 1.適用範囲で(以下、「機関」という)としているため。 |
d) | 3.10 不適合 (Nonconformity) 機関の関連する規格及びその他の規準文書の要求事項 |
修正 | JIS Q 9000:2015との整合による修正 |
e) |
以下、3.12~3.21の箇条番号を繰り上げ。 |
削除 | 重大な不適合の検出にかかる処置の規定は必ずしも適切な運用とはならないため、重大不適合の定義の追加を見送る。 |
f) | 4.7 f) 事業所 (3.17参照) g |
修正 | 文書構成上の整合による項番の入れ替え |
g) |
5.2.1に以下を追加する。 また、機関は 以下の事項を含む法的拘束力のある本協会指定の誓約書を本協会に提出する。【4.2】 a) 認定を取得しようとする範囲に関して認定の要求事項を継続的に満たしていることを約束し、満たしていることの証拠を提出することを約束する。 b) 認定の要求事項を満たしていることを認定機関が確認できるように必要な協力を行う。 c) 認定の要求事項を満たしていることを確認するために必要な、機関の要員、場所、設備、情報、文書及び記録へのアクセスを提供する。 d) 認定機関から要請された場合に、適合性評価活動への立会いを手配する。 e) 該当する場合、機関が顧客の事業地で適合性評価活動を実施する際に、要求があれば、顧客が認定機関の審査チームに対して機関のパフォーマンスを評価するために同行することを約束する、法的拘束力のある取決めを顧客との間に結ぶ。 f) 認定機関が定めた手数料を支払う。 |
追加 | JIS Q 17011:2018の反映 |
h) |
5.2.3に以下を追加する。 なお、本協会の責により初回審査を時宜を得て実施できない場合はその旨機関に通知する。 |
追加 | JIS Q 17011:2018の反映 |
i) | 5.6 不正行為等に対する処置 申請又は初回審査プロセスのいずれかの時点で、不正行為の証拠が存在する場合、機関が虚偽の情報を意図的に提供した場合、又は機関が情報を隠蔽した場合には、本協会はその申請を却下するか、又は審査プロセスを終了する。【7.2.4】 |
追加 | JIS Q 17011:2018の反映 |
j) | 8.1 機関との会議 c)・・不適合報告書の発行日 |
修正 | 期限の明確化 |
k) |
8.2 認定審査報告
|
修正 | 機関による認定審査報告書の内容確認の明確化 |
l) | 8.3.1 特定された不適合への回答 不適合報告書が発行された場合は、機関は、 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
m) | 8.3.2 不適合への回答のレビュー 本協会 本協会 追跡調査の過程において、本協会 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
n) | 8.3.3 現地訪問 本協会 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
o) | 8.5 認定審査の打ち切り a)・・・ある場合を除いて、本協会 b)・・・当該機関の回答を本協会 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
p) | 8.6 機関 本協会は、 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
q) | 8.7.1 是正処置確認書の発行 本協会 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正及び誤記修正 |
r) | 8.7.2 ・・・意見がある場合は、本協会 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
s) |
9.3を以下の様に変更及び追加する。 本協会は、認定された機関との間で、以下の事項を含む契約を締結する。【4.2】 a) 認定が授与されている範囲に関して認定の要求事項を継続的に満たしていることを約束し、満たしていることの証拠を提出することを約束する。 b) 認定の要求事項を満たしていることを認定機関が確認できるように必要な協力を行う。 c) 認定の要求事項を満たしていることを確認するために必要な、機関の要員、場所、設備、情報、文書及び記録へのアクセスを提供する。 d) 認定機関から要請された場合に、適合性評価活動への立会いを手配する。 e) 該当する場合、機関が顧客の事業地で適合性評価活動を実施する際に、要求があれば、顧客が認定機関の審査チームに対して機関のパフォーマンスを評価するために同行することを約束する、法的拘束力のある取決めを顧客との間に結ぶ。 f) 認定機関が定めた手数料を支払う。 |
変更及び追加 | JIS Q 17011:2018の反映 |
t) | 10.2 3)・・・直前の連続した4年間の認定審査で |
修正 | 重大な不適合の検出にかかる処置の規定は必ずしも適切な運用とはならないため、重大不適合の定義の追加を見送る。 |
u) |
11.7.2 認定審査報告書の発行
|
修正 | 機関による認定審査報告書の内容確認の明確化 |
v) | 11.10 認定審査の打ち切り a) ・・・ある場合を除いて、本協会 b) ・・・当該機関の回答を本協会 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
w) | 11.11 機関 機関 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
x) |
12.8.2 認定審査報告書の発行
|
修正 | 機関による認定審査報告書の内容確認の明確化 |
y) | 12.12 機関 機関 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
z) | 14.4.6 機関 機関 |
修正 | JIS Q 17011:2018との整合による修正 |
aa) | 15.7.1 認定の一時停止 |
変更 | JIS Q 17011:2018の反映 |
bb) | 附則 第28版は、発行日以降に・・・ |
修正 | 誤記修正 |
cc) |
附属書C-認定されたマネジメントシステム認証のためのコンピュータを使った審査技法(CAAT)に関する承認の手順 C1.適用範囲
|
追加 | IAF MD4:2018の追加に伴い、附属書Cの適用範囲がIAF MD4:2008の場合に適用となることの明確化及び文書構成上の整合による修正 |
4. 発行日
2018年11月22日
以上
本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人 日本適合性認定協会 技術部
E-mail. info-cb@jab.or.jp