JAB MS200:2018第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」の発行について

2018年11月22日
公益財団法人 日本適合性認定協会

本協会は、下記のとおり、JAB MS200:2018第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」を発行いたします。

JAB MS200:2018第28版の主な改定内容については、JAB MS200:2018 第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」改定案の公開について[2018-8-7]をご参照ください。

ドラフト段階での検討に当たりましては、2018年8月7日から2018年9月4日の期間に改定案に対するご意見の募集を行い、関係各位から貴重なご意見を賜りました。コメントをお寄せいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

コメントの概要及び本協会技術委員会の処置については、添付資料をご参照ください。

1. 発行文書

JAB MS200:2018第28版「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」 (PDF 460KB)

2. コメント及び処置に関する文書

JAB MS200:2018第28版D3へのパブリックコメント及び処置 (PDF 251KB)

3. MS200:2018第28版D3 (パブコメ募集対象ドラフト) からの変更内容

  変更箇所 変更内容 理由
a) 目次 追加、修正及び削除 目次の更新
b) 2.2 一般認定基準
IAF MD4:2008
IAF MD4:2018  IAF Mandatory Document for the use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
修正及び追加 IAF MD4:2018の追加による。
c) 3.10
適合性評価機関の関連する規格・・・
修正 1.適用範囲で(以下、「機関」という)としているため。
d) 3.10 不適合 (Nonconformity)
機関の関連する規格及びその他の規準文書の要求事項満たされていない状況。
修正 JIS Q 9000:2015との整合による修正
e)

3.11 重大な不適合 (Major Nonconformity)
機関の適合性評価活動の信頼性に重大な疑いを生ずる不適合。

以下、3.12~3.21の箇条番号を繰り上げ。

削除 重大な不適合の検出にかかる処置の規定は必ずしも適切な運用とはならないため、重大不適合の定義の追加を見送る。
f) 4.7
f) 事業所 (3.17参照)
gf) 認定の要求事項を満たす当該機関の能力に影響する可能性があるその他の事項
g) 事業所 (3.17参照)
修正 文書構成上の整合による項番の入れ替え
g)

5.2.1に以下を追加する。

また、機関は 以下の事項を含む法的拘束力のある本協会指定の誓約書を本協会に提出する。【4.2】

a) 認定を取得しようとする範囲に関して認定の要求事項を継続的に満たしていることを約束し、満たしていることの証拠を提出することを約束する。

b) 認定の要求事項を満たしていることを認定機関が確認できるように必要な協力を行う。

c) 認定の要求事項を満たしていることを確認するために必要な、機関の要員、場所、設備、情報、文書及び記録へのアクセスを提供する。

d) 認定機関から要請された場合に、適合性評価活動への立会いを手配する。

e) 該当する場合、機関が顧客の事業地で適合性評価活動を実施する際に、要求があれば、顧客が認定機関の審査チームに対して機関のパフォーマンスを評価するために同行することを約束する、法的拘束力のある取決めを顧客との間に結ぶ。

f) 認定機関が定めた手数料を支払う。

追加 JIS Q 17011:2018の反映
h)

5.2.3に以下を追加する。

なお、本協会の責により初回審査を時宜を得て実施できない場合はその旨機関に通知する。

追加 JIS Q 17011:2018の反映
i) 5.6 不正行為等に対する処置
申請又は初回審査プロセスのいずれかの時点で、不正行為の証拠が存在する場合、機関が虚偽の情報を意図的に提供した場合、又は機関が情報を隠蔽した場合には、本協会はその申請を却下するか、又は審査プロセスを終了する。【7.2.4】
追加 JIS Q 17011:2018の反映
j) 8.1 機関との会議
c)・・不適合報告書の発行日が検出されてから暦日15稼働日以内に本協会に書面で提出する。本協会は、意見を受理した日から暦日15稼働日以内に・・・
修正 期限の明確化
k)

8.2 認定審査報告
8.2.1 認定審査報告書の発行
認定審査チームは、必要なすべての審査が終了した後15稼働日以内に、審査結果に関する報告書を機関に送付する。【7.6.6 b)】

8.2.2 認定審査報告書への意見
機関は、報告書を受領後、当該報告書に関する意見内容の正確性に関して修正事項がある場合は、認定審査チームが指定した期限までに、書面によって提出するものとする。

修正 機関による認定審査報告書の内容確認の明確化
l) 8.3.1 特定された不適合への回答
不適合報告書が発行された場合は、機関は、指定された期限までに、それらを解決するために講じた修正具体的処置及び/又は是正計画中の具体的処置を本協会認定審査チームが指定する方法によって指定された期限までに回答するものとする。【7.6.8】
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
m) 8.3.2 不適合への回答のレビュー
本協会認定審査チームは、8.3.1の回答について、・・
本協会認定審査チームは機関の回答が十分なものでないと・・・
追跡調査の過程において、本協会認定審査チームは機関が効果的な・・
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
n) 8.3.3 現地訪問
本協会認定審査チームは、8.3.2で必要と判断された場合、・・
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
o) 8.5 認定審査の打ち切り
a)・・・ある場合を除いて、本協会認定審査チームが指定した期限までに・・・
b)・・・当該機関の回答を本協会認定審査チームが受け入れない場合
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
p) 8.6 機関認定審査チームとの面談
本協会は、認定審査チームが提示した不適合の内容、該当要求事項の条項又は認定審査チームが是正処置回答を受け入れられなかった理由などに関して機関が面談を要請した場合、追跡調査終了までに機関と認定審査チームの面談の機会を1回提供する。
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
q) 8.7.1 是正処置確認書の発行
本協会認定審査チームは、追跡調査の終了後、すべての不適合の解決に関する情報を記した是正処置確認書を、当該機関に送付する。【7.7.32 h)】
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正及び誤記修正
r) 8.7.2 ・・・意見がある場合は、本協会認定審査チームが指定した期限までに、書面によって提出するものとする。 修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
s)

9.3を以下の様に変更及び追加する。

本協会は、認定された機関との間で、以下の事項を含む契約を締結する。【4.2】

a) 認定が授与されている範囲に関して認定の要求事項を継続的に満たしていることを約束し、満たしていることの証拠を提出することを約束する。

b) 認定の要求事項を満たしていることを認定機関が確認できるように必要な協力を行う。

c) 認定の要求事項を満たしていることを確認するために必要な、機関の要員、場所、設備、情報、文書及び記録へのアクセスを提供する。

d) 認定機関から要請された場合に、適合性評価活動への立会いを手配する。

e) 該当する場合、機関が顧客の事業地で適合性評価活動を実施する際に、要求があれば、顧客が認定機関の審査チームに対して機関のパフォーマンスを評価するために同行することを約束する、法的拘束力のある取決めを顧客との間に結ぶ。

f) 認定機関が定めた手数料を支払う。

変更及び追加 JIS Q 17011:2018の反映
t) 10.2
3)・・・直前の連続した4年間の認定審査で重大な不適合は検出されておらず、検出されたすべての不適合が成功裏に解決されているなど。
修正 重大な不適合の検出にかかる処置の規定は必ずしも適切な運用とはならないため、重大不適合の定義の追加を見送る。
u)

11.7.2 認定審査報告書の発行
認定審査チームは、・・・報告書を機関に送付する。
機関は、報告書を受領後、当該報告書内容の正確性に関して修正事項がある場合は、認定審査チームが指定した期限までに、書面によって提出するものとする。

11.7.3 認定審査報告書への意見
認定審査報告書への意見提出は、8.2.2に準じて行う。

修正 機関による認定審査報告書の内容確認の明確化
v) 11.10 認定審査の打ち切り
a) ・・・ある場合を除いて、本協会認定審査チームが指定した期限までに・・・
b) ・・・当該機関の回答を本協会認定審査チームが受け入れない場合
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
w) 11.11 機関認定審査チームとの面談
機関と認定審査チームとの面談は、8.6に準じて行う。
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正

x)

12.8.2 認定審査報告書の発行
認定審査報告書の発行は、・・・11.7.2に準じて行う。
機関は、報告書を受領後、当該報告書内容の正確性に関して修正事項がある場合は、認定審査チームが指定した期限までに、書面によって提出するものとする。

12.8.3 認定審査報告書への意見
認定審査報告書への意見は、8.2.2に準じて行う。

修正 機関による認定審査報告書の内容確認の明確化
y) 12.12 機関認定審査チームとの面談
機関と認定審査チームとの面談は、8.6に準じて行う。
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
z) 14.4.6 機関認定審査チームとの面談
機関と認定審査チームとの面談は、8.6に準じて行う。
修正 JIS Q 17011:2018との整合による修正
aa) 15.7.1 認定の一時停止となった機関は、その要因の除去が確認された後、認定委員会が解除を決定する。認定の一時停止が解除される。 変更 JIS Q 17011:2018の反映
bb) 附則
第28は、発行日以降に・・・
修正 誤記修正
cc)

附属書C-認定されたマネジメントシステム認証のためのコンピュータを使った審査技法(CAAT)に関する承認の手順

C1.適用範囲
この附属書は、機関が、IAF MD4:2008に従い、組織とのインタフェース・・・

この附属書に規定のない事項は、JAB MS200本文に従う。

追加 IAF MD4:2018の追加に伴い、附属書Cの適用範囲がIAF MD4:2008の場合に適用となることの明確化及び文書構成上の整合による修正

4. 発行日

2018年11月22日

以上

本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人 日本適合性認定協会 技術部
E-mail. info-cb@jab.or.jp

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