認定審査で発行された是正処置要求に対する不同意の取扱い手順について

2019年4月23日
公益財団法人 日本適合性認定協会

  本協会の認定を受ける適合性評価機関(以下、「機関」という)は、認定スキームごとに定められている本協会の認定の手順(例、マネジメントシステム認証機関はMS200、試験所はRL200)にしたがって、本協会の認定審査チームが発行した不適合又は注記*に意見の相違がある場合、その意見を表明することができます。
  しかしながら、現在の本協会の手順等で、機関から提出された意見(書)の取扱いについて定めた手順がないことから、手順の発行までの暫定措置として、以下のとおり、お知らせいたします。
  なお、本通知の内容を反映した手順は、本年度上半期中に発行の予定で、この手順が発行された時点で、本通知は効力を失います。

*注記は是正処置が要求される指摘事項で、一部の認定スキームで定義、適用されています。

1. 機関から本協会に提出された意見に対する回答の手順

1)本協会の回答期限
本協会は、認定審査チームの発行した不適合、又は注記に対しての意見を書面にて受理した日から本協会の稼働日で15日以内に、機関に対して検討結果を通知する。

2)検討を行う者
該当するスキームを所掌する本協会技術部のマネジャーは、当該の要求事項の適用についての判断に必要となる認定基準、機関が適用する技術、機関の実務、適用法令などについての知識を適切に有する本協会職員、審査員、技術専門家、認定委員会委員等の参加を得て検討を行う。 所掌する技術部のマネジャーが当該審査に参加している場合、技術部長が、検討を行う者を本協会の職員から指名する。 

3)検討のプロセス
認定審査チームが発行した、当該の不適合、又は注記の報告書、機関より提出された意見(書)に加えて、必要に応じて当該の認定審査報告書のレビュー、不適合を検出した審査員、認定審査チームリーダー及び/又は当該機関への聴取をもって検討する。

4)検討結果の通知
検討を行ったマネジャー又は職員は、技術部長のレビューを受けた後、① 不適合の維持、又は不適合から注記への変更、 ② 是正処置要求(不適合、又は注記)の取下げ、 ③ 不適合、又は注記の報告書の記載方法の修正(不適合の意図や不適合の客観的証拠を明確にする必要があると判断された場合)、のいずれかの結果を判断の根拠とともに書面で機関に通知する。③の場合は、機関の希望により、認定審査チームリーダー又は不適合を検出した審査員との面談による説明の機会を設ける。

2. 本協会の検討結果が受け入れられない場合

機関は、上記1.の回答を受け入れられない場合、本協会に再審議を要請することができる。再審議の手順は以下のとおりとする。

1)機関の申立て期限
機関は、1.の検討結果の通知を受領して10稼働日以内に本協会宛に再審議を要請することができる。

2)本協会の回答期限
本協会は、再審議要請を書面にて受理した日から本協会の稼働日にして21日以内に、機関に対して再審議結果を通知する。

3)審議を行う者
事務局長は、1.の検討結果の適否を判断するために必要な力量をもつ者で、かつ、1.の段階での検討、及び当該審査に参加していない者3名を選任し、機関の同意を得た上で審議を行う者として指名する。

4)審議のプロセス
認定審査チームが発行した、当該の不適合、又は注記の報告書、機関より提出された意見(書)に加えて、1.の回答書、必要に応じて当該の認定審査報告書のレビュー、不適合を検出した審査員、認定審査チームリーダー及び/又は当該機関への聴取をもって審議する。

5)審議結果の通知
本協会は、① 不適合の維持、又は不適合から注記への変更、 ② 是正処置要求(不適合、又は注記)の取下げ、 ③ 不適合、又は注記の報告書の記載方法の修正(不適合の意図や不適合の客観的証拠を明確にする必要があると判断された場合)、のいずれかの結果を、判断の根拠とともに書面で機関に通知する。③の場合は、機関の希望により、認定審査チームリーダー又は当該の不適合を検出した審査員との面談による説明の機会を設ける。

3. 是正回答の期限

認定の手順に定める是正回答の期限は、原則として上記手続きの間も延長されない。 ただし、検討結果が、上記1. 4)及び2. 5)の③に当たる場合、指摘の内容、報告書修正の程度を考慮して、新たな是正期限を設けることがある。新たな是正期限については、検討結果に併せて通知する。


以上

 

 

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