指定調査事業(MRA法)

MRA法とは

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年 7月11日法律第111号、以下「MRA 法」という。)は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(平成13年 4月 4日署名、平成14年 1月 1日発効、以下「日欧協定」という。)、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(平成14年 1月13日署名、平成14年11月30日発効、以下「日シ協定」という。)及び適合性評価手続の結果の相互承認の実施に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成19年 2月16日署名、平成20年 1月 1日発効、以下「日米協定」という。)の適格な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めています。

日欧協定は、(1)通信端末機器及び無線機器、(2)電気製品、(3)化学品、(4)医薬品の4分野にわたりますが、MRA法ではこのうちの(1)通信端末機器及び無線機器、並びに(2)電気製品 の2分野の相互承認に必要な事項を定めています。日シ協定はその第6章に当たる第45条から第57条において、(1)通信端末機器及び無線機器、並びに(2)電気製品 の2分野の相互承認に必要な事項を定めています。日米協定は通信端末機器及び無線機器について相互承認に必要な事項を定めています。

相互承認では、各々自国の適合性評価機関を日欧、日シ又は日米の合同委員会に登録し、登録された適合性評価機関が行う適合性評価結果を相手国が受け入れます。従って、本法の実施の結果、製品の輸入国は、製品の輸入にあたって輸出国で行われた適合性評価結果をそのまま受け入れるため、製品の輸入後に改めて試験等の適合性評価を行う必要がなくなり、日欧、日シ及び日米間の輸出入の円滑化に資することができます。

MRA法と指定調査事業

国は合同委員会に登録する適合性評価機関の認定を行います。その際、認定基準に適合しているかどうかについて、実地の調査を行う(MRA法 第5条 第2項)こととしていますが、この調査を国はその指定するもの(指定調査機関)に行わせることができ(MRA法 第14条 第1項)、当該指定調査機関を指定したときは、国は調査を行わず、指定調査機関の調査結果を考慮して審査を行います(同条 第2項)。

本協会は以下の事業について、それぞれ指定調査機関の指定を受けています。従って国外適合性評価事業の認定申請者は、国に認定申請書を提出すると同時に本協会に調査申請書を提出すれば、国に代わって本協会が調査を行い、本協会は調査結果を国に通知します。そして国は本協会の調査結果を考慮して認定の可否を判断することになります(図参照)。

指定を受けた日 対象製品 適合性評価基準 受け入れる国
または地域
2002年6月17日 通信端末機器及び無線機器 R&TTE指令 欧州
2008年4月10日 通信端末機器及び無線機器 FCC規則 米国
 

画像:指定調査事業の概要

 

申請・届出

申請書類

調査申請書 [JAB DFP01 REV.2] (WORD 30KB)

調査申請書付属書1 調査申請書補足事項 [JAB DFP02 REV.2] (WORD 119KB)

調査申請書付属書2 誓約書 [JAB DFP03 REV.2] (WORD 32KB)

調査申請書及び付属書記載要領 [JAB DFP06 REV.1] (WORD 38KB)

料金表

調査手数料 [JAB ND401:2013] (PDF 39KB)

 

 

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